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2024.11.04
接道義務とは【設計お役立ち情報 Vol.40】
「土地を買えば家が建てられる」と思いますよね。
実際、土地があれば家を建てることはできますが、すべての土地が住宅用に適しているわけではありません。
土地によっては、法律により住宅を建てられないケースもあります。
住宅を建てるには、幅4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接している必要があります。
これを「接道義務」といいます。
なぜ接道義務があるのかというと、安全のためです。
万が一火事や災害があった際に、消防車や救急車が入れないと消火や救助が難しくなるため、車両が通れる道路に面していることが重要です。
道路幅が4メートルに満たなくても家を建てることが出来る場合があります。
土地が面している道路が4メートル未満の場合でも、特例として「2項道路」として扱われることがあります。
「2項道路」とは、接道義務ができる前から存在している幅の狭い道路です。
昔から家が建っている場所では、今さら道路幅が足りないからといって家を壊すわけにはいきません。
そのため、幅が4メートル未満でも住宅を建てられるように配慮されています。
ただし、この2項道路に面する土地に家を建てるときには、「セットバック」が必要です。
これは道路の中心から2メートル下がった場所を基準にして家や塀を建てるルールです。
たとえば、道幅が2メートルしかない場合、道路の中心から1メートルの位置が土地の境界線だとすると、さらに1メートル分を敷地の内側に後退させて家や塀を建てる必要があります。
土地を購入するときには、この「接道義務」をクリアしているか確認が必要です。
土地に接している道路の幅が十分か、また必要なセットバックがあるかなど、購入前にチェックしましょう。
できれば、土地購入の前に建築される住宅会社に確認してもらうようにするのが良いかと思います。
松村