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家づくりコラム

2024.10.17

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建蔽率について【設計お役立ち情報 Vol.29】

前回、平屋を建てる際の注意点として「建ぺい率」について触れましたが、今回はそれについてもう少し詳しくご紹介します。

 

 

 

「建ぺい率」は、敷地に対してどれだけの建物を建てられるかを示す割合です。

まずは、こちらが計算式です。
【建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100】

 

 

ここでいう「建築面積」とは、簡単に言えば建物の外壁で囲まれた部分を上から見たときの面積のことです。
ただし、地階で地面から1m以下の部分や、軒(のき)や庇(ひさし)などの建物から飛び出した部分は、1mまでの範囲であれば建築面積に含まないといった少し細かいルールもあります。

 

簡単に建ぺい率を計算してみますと、
例えば、敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50%になります。

土地にはそれぞれ建ぺい率の上限が決まっていて、この上限を超える建物は建てられません。

ですので、土地を探されるときは、階数(平屋建て、2階建て)や建坪はどのくらい必要かを想定し、考慮する必要があります。

 

なぜ建ぺい率のルールがあるのか?

自分の土地だからと言って、好きなだけ建物を建てられるわけではありません。
建ぺい率のルールがある理由は、建物が密集しすぎると火事や地震の際に被害が拡大するリスクがあるためです。
さらには、日当たりを確保したり地域の景観を守るためという理由もあります。

 

 

建ぺい率以外にも、容積率や高さ制限、都市計画法など、建物に関する様々なルールがありますが、

特に平屋をご検討される場合は、建ぺい率の制限によって広めの土地が必要になります。

土地を購入する前に、住宅会社さんに相談してみてください。

 

 

 

松村

 


(ココから下は参考程度に書いておきます)
建蔽率は用途地域に応じて最高限度が定められています。
その数値は以下のようになっています。

 

 


  • 第一種低層住居専用地域

  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 工業専用地域

 

3/10、4/10、5/10、6/10のうち都市計画で定められたもの

  • 第一種住居地域

  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域

5/10、6/10、8/10のうち都市計画で定められたもの

 


  • 近隣商業地域

 

 

6/10、8/10 のうち都市計画で定められたもの

 


  • 商業地域

 

 

8/10

 


  • 工業地域

 

 

5/10、6/10のうち都市計画で定められたもの

 


  • 用途地域の指定のない区域


 

 

3/10、4/10、5/10、6/10、7/10(特定行政庁が定める)

 

 

 

条件によって、これらの建蔽率に1/10を加えることが出来ます。

・街区の角にある敷地の場合
・防火地域内の耐火建築物の場合
・準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物の場合

 

また、その他にも道路幅員によってさらに厳しく制限されることもあります。